投資助言・代理業とは
2021/06/07
投資助言・代理業とは
無登録業者がまだまだ多い
金融商品取引法という法律があります。
投資助言・投資運用業務を行うには、
金融商品取引法により、
「金融商品取引業」にあたるため、
内閣総理大臣の登録を受ける必要がございます。(同法29条)
無登録で行った場合には、
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、
またはこの両方となります。
例
月額制のオンラインサロンにて何をどこで買ったらいいか(売る)などのアドバイス全般。
EAなどのプログラムのパラメータ変更のアドバイスなど
FXなど無料で自動売買するために口座指定などによる証券会社様からのバックマネーなどを得ることなど
投資助言業務は、
顧客様との間で投資顧問契約を締結して、
顧客様に投資助言を提供する業務の事で、
投資助言とは、
有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供することです。
投資助言・代理業とは
有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、
顧客様に助言を行う業務。
投資一任契約又は投資顧問契約の締結の代理・媒介を行う業務。
顧客様のお金を預かる事もありませんし、
実際の投資判断は顧客様自身で行う必要がありますので、ご注意ください。