株式会社サンへの無登録営業の関与に関して
2020/03/01
令和元年12月6日付で、証券取引等監視委員会より、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、行政処分を求める勧告がなされておりましたが、令和元年12 月13 日付で、金融庁より当方に対して、以下の行政処分が行われました。
その行政処分の「無登録業者に対する名義貸し (無登録営業の関与)」に関して、
株式会社サン(大阪市北区、法人番号9120001165540)(以下サン社)に対する無登録業者への名義貸しに対する経緯と原因等につきまして当ページにてご説明いたします。
1.サン社との経緯及び証券取引等監視委員会から当社に対する検査の経緯
平成27年末から平成28年1月頃 サン社のブログを通じて、日経225オプションの相場分析を行っていることを知る。
平成28年1月 サン社と売買ロジックの提供を受ける旨の契約を締結する。
平成28年2月 サン社に当社の投資分析者でも同等の判断ができる様、売買手法を受領する。
平成28年3月 売買手法のフォワードテストを実施し、4月より投資助言サービス「日経225オプション忍者」を開始する。
平成30年11月 サン社が同業他社において、無登録業者の名義貸しとなる行為が確認され、サン社との契約を解除する。
デルタインベストメント株式会社への行政処分の勧告
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2018/2018/20181030-1.htm
平成30年12月 「日経225オプション忍者」の投資助言サービスを終了する。
令和元年 2月 証券取引等監視委員会から当社に対する検査が実施される。
令和元年12月 証券取引等監視委員会から当社に対する検査が終了する。
2.証券取引等監視委員会から当社に対する検査結果と当社の認識
証券取引等監視委員会から当社に対する検査結果、
「日経225オプション忍者」のサービスは、無登録業者(サン社)に対する名義貸しと判断されました。
当社へはホームページ等を介し、個人、または法人の方々から投資関連の売買プログラムや商談の持ち込みがございます。
金融商品取引法では、投資助言業のサービスとして、顧客と投資顧問契約を締結する場合、金融庁、所轄の財務局に届出された投資分析者が投資判断を行い、顧客に提供することが前提となります。
そのため、持ち込みを顧客に提供する場合、一般的な「業務委託」という形態では、金融商品取引法第36条の3に違反(無登録業者の名義貸し)となる場合があります。
当社は外部の売買プログラムを投資助言サービスとして顧客へ提供する場合、
名義貸しの法令違反とならないよう、その工程の1部として次の対応を行っておりました。
・売買プログラムが当社の投資分析者で同様に判断できること(売買ロジックの開示、説明を提供者に依頼、実行する)
・再現性、及びパフォーマンスの信頼性を確かめる為、1ヶ月以上のフォワードテストを実施すること。
・顧客との契約締結、管理等は当社にて行うこと
サン社の売買プログラムである「日経225オプション忍者」においても、
この過程を実行しておりましたが、証券取引等監視委員会の検査の結果、
・サン社の担当者を当社の使用人として雇用し、投資分析者として登録をしていなかった
・実態としてサン社の投資分析、判断を任せ、そのまま助言を行うことになっていた
・勧誘行為として、サン社に勧誘サイトを作成依頼し、管理していた
・サン社に対して投資顧問料の一部を報酬として支払いしていた
これらの理由から、無登録業者に対する名義貸しと判断となりました。
原因は全て当社の法令に対する認識や解釈の甘さによるものです。
今後、売買プログラムの提供者については、すべて投資助言・分析者としての届出を行うことといたします。
このような勧告・行政処分を受け、お客様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配ならびにご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。
(参考条文)
○ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(抄)
(名義貸しの禁止)
第三十六条の三 金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。