業務改善命令に対する実施状況
2023/08/08
令和元年 12 月 13 日付、金融庁から当方に対して行われた行政処分の業務改善命令に対する具体的な対策について、令和5年7月現在までの実施状況は次の通りです。
目次
行政処分に対する対応状況
改善項目,改善内容 | 対応状況 |
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ア コンプライアンス担当者(専担)の設置 法令遵守についての理解を社員に浸透させ、コンプライアンス業務の担当者を設置します。 更には、今後、日々の業務の中で、都度、顧問弁護士に相談することにより、法令等違反の発生を防止する態勢といたします。 | コンプライアンス担当を最低1名以上選任し、コンプライアンス担当者は、日々の業務の中で都度の広告審査、苦情処理、月次の社内の法令順守チェック、制度変更等における規定書面の改訂等に務め、必要に応じて顧問弁護士に相談し、法令等違反の発生を防止する態勢としております。
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イ 各種規程類の策定 これまで、当方においては、各種の規程類が定められておらず、業務フローも明確でなかったことから、規程を作成します。具体的には、コンプライアンス規程、広告審査規程、内部監査規程、苦情処理規程のほか、当方において採用するロジックの審査規程(審査基準や、投資助言・分析者の届出業務も含む、)についても、策定します。 |
コンプライアンス運営規程,広告審査規程,内部監査規程,苦情処理規程,売買ロジック審査規程を策定し、当局にも報告、提出しております。 また、各規程は業務基盤として運用し、適時更新をかけております。 |
ウ 内部監査の実施 これまで、内部監査を実施してこなかったことも、本件の発生原因の一要因と考えております。そのため、業務再開後6カ月以内に、顧問弁護士を監査実施者とする内部監査を実施し、その後も、年に1回を目途に、継続的な内部監査を実施します。また、これに伴い、内部監査規程を策定しております。 内部監査の実施により、法令等に違反した取扱いが行われていないかのチェックを行い、コンプライアンス態勢の維持・強化に取り組んで参ります。 | 顧問弁護士による年に1度の内部監査を定例で実施しております。 業務再開年となる令和2年は年1月13日~7月31日を対象期間とし、顧問弁護士を監査実施者として行いました。 令和3年は、監査を実施できませんでしたが、令和4年には、実施できなかった令和3年を含め、令和3年1月から令和4年3月を対象期間として、内部監査を実施しております。 令和4年の内部監査では、投資顧問契約の締結手続、広告審査、助言方法、名義貸しに関する事項を重点チェックとし、改善すべき事項は2点(広告審査体制、契約締結前交付書面の交付方法)を指摘され、改善を行いました。 |
エ 社内研修の実施 年に3回を目途に、顧問弁護士によるコンプライアンス研修を実施し、理解を深めてゆきます。 |
令和2年は、内部監査時に、内部監査の結果報告及び質疑応答形式による研修を実施。 令和3年は以下のように3回、テーマ毎にコンプライアンス研修を実施。 令和3年06月11日 テーマ・投資助言業 令和3年09月13日 テーマ・広告規制 令和3年12月21日 テーマ・他の金商業との違い、禁止事項 令和4年以降は、顧問弁護士とも相談の上、以後は顧問弁護士開催とはぜず、令和3年の内容を踏まえ、社内にてコンプライアンス研修は行うこととした。 |
オ 投資助言・分析者の届出の実施 売買プログラムの提供者については、今後、すべて、投資助言・分析者としての届出を行うことといたします。 | 業務再開後から令和5年7月までに、投資判断・分析者を6名届出しました。(うち、2名は退任) いずれの分析者もトレードマスターラボとの雇用契約を結び、社内でのコンプライアンス担当によるコンプライアンス研修を済ませた者を届出しています。 |
カ 外部の専門家の活用強化
さらに、今後、新たな助言サービスとして開始するなど、法令等への抵触がないかを確認する必要の高い場面においては、法令違反がないかをコンプライアンス担当者において検討し、顧問弁護士にも確認を行うほか、日本証券業協会及び金融当局にも、適宜、ご相談させていただくことで、法令違反を未然に防いでいくようにします。 | 以下は一例となりますが、適宜各所に相談のうえ、適法性を確認しながら業務を行っております。
・近畿財務局・検査官への相談事例 業務再開後の投資助言サービス(トレサポ https://raku-tore.com/)に関する、スキーム及びオペレーションに関する適法性の確認、相談 業務再開後の各種提出、届出書類時の確認、相談。
・顧問弁護士への相談事例 令和3年7月に 投資助言サービスの「友達紹介キャンペーン」を計画の際に、成功報酬型のサービスのキャッシュバック額に関して相談。
令和3年9月に チラシ、ポスターの配布を業務委託し、委託料を成功報酬型にする業務方法に関して顧問弁護士と相談。相談の結果、媒介行為と捉えられる可能性があり、当該営業活動計画は中止した。
・日本投資顧問業協会への相談事例 令和5年1月に、同業となる投資助言・代理業者を当方の投資助言サービスで助言行為を行う業務方法に関する相談。 |
直近の営業状況(直近2年)
業務再開後より開始した投資助言サービスは次の3つです。
サービス名:トレサポ
サービス概要:証券会社のAPI機能に対応した日経225先物ミニの売買シグナル配信サービス
期間:令和2年4月 ~
サービス名:ライブトレード225(停止中)
サービス概要:SNS(Discord)を使用した、日経225先物ミニのリアルタイム相場実況&売買シグナル配信サービス
期間:令和2年5月~令和4年12月
サービス名:NK Radio
サービス概要:動画配信(Zoom)を使用した、日経225先物ミニのリアルタイム相場実況&売買シグナル配信サービス
期間:令和5年7月~
・広告、勧誘方法
自社と直接契約関係となるアフィリエイター、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)、対面セミナー、オプトインリスト(当方のメールマガジンやSNS登録者への発信)、各種SNS(Twitter、Youtube,)、ホームページへの掲載することにより集客を行っております。
以上